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化学品規制REACH



化学物質の登録、評価、許可、制限に関する規則(REACH)が2007年に6月1日に発効した。同規則は、EU域内の事業者のみならず対EU輸出業者をも対象としているために、日本からも強い関心が示されている。欧州委員会から何人もの担当官が訪日し、官民の関係者にREACHに関する説明を行ってきた。中でも環境省は、同規則に関する情報を流布するために、EUの担当官を招いて数度のセミナーを開催している。より詳しい情報に関しては、 REACHに関する主要文書の翻訳が同省のウェブサイトに掲載されている。

EU域外の製造業者に関しても、EUおよびEEA諸国への輸出を行う際にはREACHの対象となるが、公的な手続きはすべてEU域内に基盤を置く輸入業者が行わなければならない。

EU域内の製造業者およびEU への輸入を行う業者は、1企業につき年間1トン以上の量をEU域内において製造および輸入する場合には、その物質(調剤も含む)を欧州化学品機関(ECHA)に登録すること義務付けられる(一部例外あり)。また、一定の場合においては成形品に含まれる物質にも、同じことが義務付けられる。

REACHでは、いわゆる段階的導入物質(特に既存化学物質リストに含まれている全物質がこれにあたる)に関しては、2008年の6月1日から12 月1日までに予備登録が行われていることを条件として、段階的な登録期限を設定している。その登録期限までに登録をしなければ、もはや化学物質のEU域内での製造も域内への輸入もできない。

年間1000トン以上(年間1トン以上のCMR(発癌性・変異原性・生殖毒性物質)年間100トン以上の水生毒性物質)の登録期限 2010年11月30日
100 tonnes or more/year 2013年5月31日
1 tonne or more/year 31 May 2018


予備登録をすることにより、事業者は何の中断もなく化学物質を使用、製造、上市することができる。予備登録期限である2008年12月1日以降に初めて製造、輸入、使用が行われたために、同期限までに予備登録を行わなかった物質については、延長期限の恩恵を得るために期限後予備登録が認められることになるが、その際の条件として、初めて製造、輸入、使用が行われてから6カ月以内で、かつ関連する本登録期限より12カ月以上前に予備登録を行う必要がある。

非段階的導入物質(Non phase-in substances)は、登録が完了するまで製造も使用も上市もできない。

REACHにおいては、同一物質を事前登録した事業者には、化学物質情報交換フォーラム(SIEF)に参加し、登録情報の交換やデーターの共有を確実に行い、不要な試験や関連コストを回避することが義務付けられている。
予備登録をしていない事業者は、まず、同じ物質の登録をすでに受けていないかについて、ECHAに問い合わせをすることが必要となる。それは、既存データの共有および不要な試験およびそれにかかる費用の発生を防ぐことを目的としている。その後に登録書類を提出し、登録料を支払い、ECHAが完全性のチェックを行う(第20条(2)において、提出日より3週間以内に完全性のチェックを行うことが規定されている)。この間、対象となる物質のEU域内における製造、使用、上市はできない。すなわち、通常の事業活動が中断することになる。

事前登録が行われた物質のリストは以下に掲載されている。
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx

特にEU域外の製造業者にとり有益な詳細情報

  • ECHAのウェブサイト
    http://echa.europa.eu/home_en.asp - REACH.のガイダンス資料、ソフトウェア・ツール、FAQs、ヘルプデスク、法律など
  • 日本の化学品輸出業者は、取引のあるEU域内の輸入業者、輸出先国のREACHヘルプデスク、ECHAのヘルプデスクから詳細情報を得ることができる

 

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