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訴訟C-366/10に対する判決: EUの排出量取引制度に航空分野を含めた指令は有効

EU News 501/2011

欧州連合司法裁判所
2011年12月21日
ルクセンブルク
Press release No. 139/11

訴訟C-366/10に対する判決: EUの排出量取引制度に航空分野を含めた指令は有効

排出量取引制度を航空分野に適用することは、争点の慣習国際法およびオープンスカイ協定に違反せず

<日本語仮抄訳>

欧州連合(EU)は2003年、気候変動と戦うための欧州の政策手段の中心的要素として、温室効果ガス排出枠取引を可能にする仕組みの構築を決定した。当初、EUの排出量取引制度は航空輸送に起因する温室効果ガス排出を対象としていなかった。EU指令2008/101は、2012年1月1日より航空分野の活動もその制度に含まれることを規定した。その結果、この期日以降は、第三国を含むすべての国の航空会社には欧州の空港を離着陸する便に関し、排出枠を入手・放出する義務が生じる。

複数の米国およびカナダの航空会社や航空業界団体は、英国において同指令を国内法に置き換える措置に対し異議を唱えた。彼らは、EUは同指令を採択するにあたり、慣習国際法やさまざまな国際協定のいくつかの原則に違反したと訴えた。彼らによると、同指令はまずシカゴ協定、京都議定書そして特に一種の燃料消費に対する課税の一種であるということでオープンスカイ協定を侵害しているとした。また、EUの排出量取引制度をその管轄域を超えて適用しようとすることで慣習国際法のいくつかの原則にも反するとした。

イングランド・ウェールズの高等裁判所は、EU司法裁判所に対し、同指令がそれら国際法のルールに鑑み、合法か否かの判断を求めた。

本日下した判決の中で、同司法裁判所は排出量取引制度に航空分野の活動を含めた同指令が有効であることを確認した。


原文はこちらをご覧下さい(英語):
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110139en.pdf

 

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File Photo: European Commission

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